2018年3月31日制定
2018年4月2日施行

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は,一般社団法人日本看護技術学会(Japanese Society of Nursing Art and Science)と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は,主たる事務所を東京都新宿区内に置く。

(目的)

第3条 当法人は,看護技術の検証と開発を追究し,もって看護実践の向上に寄与することを目的とし,その目的に資するため次の事業を行う。

  • 1) 学術交流を目的とする学術集会を開催
  • 2) 学会誌等を発行
  • 3) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
  • 4) その他、当法人の目的を達成する為に必要な事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は,電子公告により行う。

  • 2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,官報により行う。

第2章 会員および会員総会

第1節 会員

(会員の種別)

第5条 本法人の会員は,次のとおりとする。

  • 1) 正会員とは,看護技術に関心のある研究者,教育者もしくは実践者であり,本会の目的に賛同し,理事会の承認を得て,所定の手続きを完了した個人とする。
  • 2) 賛助会員とは,本会の目的に賛同する団体で,理事会の承認を得た者とする。
  • 3) 名誉会員とは,本会の発展に多大な貢献をした者で,理事長が理事会に推薦し社員総会の承認を得た者とする。また,名誉会員は社員総会に出席し,意見を述べることができる。

2. 正会員は,一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)に規定された次に掲げる社員の権利を,評議員と同様に本法人に対して行使することができる。

  • 1) 定款の閲覧等
  • 2) 社員名簿の閲覧等
  • 3) 社員の代理権証明書面等の閲覧等
  • 4) 議決権行使書面の閲覧等
  • 5) 社員総会の議事録の閲覧等
  • 6) 計算書類等の閲覧等
  • 7) 清算法人の貸借対照表等の閲覧等
  • 8) 合併契約等の閲覧等

(入会)

第6条 本法人に入会を認められた者は,所定の入会金を納入しなければならない。

(会費)

第7条 正会員は,本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,社員総会において別に定める額の会費を納めなければならない。

  • 2. 賛助会員は,社員総会において別に定める額の会費を納めなければならない。
  • 3. 名誉会員は会費の納入を必要としない。
  • 4. 納付された会費は,理由の如何を問わず返還しない。

(退会)

第8条 会員はいつでも退会できる。ただし,理事会において別に定める退会届を事務局に届け出なければならない。

(除名)

第9条 会員が次の各号に該当する場合には,理事会の決議を経て,社員総会の決議により除名することができる。

  • 1) 本法人の定款または規則等に違反したとき
  • 2) 本法人の名誉を毀損し,または本法人の目的に反する行為をしたとき
  • 3) その他除名すべき正当な事由があるとき
  • 2. 前項の規定により会員を除名する場合には,理事会の決議を経た後,除名の決議を行う社員総会の1週間前までに当該会員に通知するとともに,総会における弁明の機会を与えなければならない。
  • 3.第1項により除名したときは,その会員に対し書面をもって通知する。

(会員資格の喪失)

第10条 会員は次の理由により理事会の決議を経て,その資格を喪失する。

  • 1) 退会したとき
  • 2) 会費を2年以上滞納したとき
  • 3) 死亡,もしくは失踪宣告を受けたとき,または本法人が解散したとき
  • 4) 除名されたとき

(学術集会長)

第11条 本法人に学術集会長1名を置く。

  • 2. 学術集会長は学術集会を主催する。
  • 3. 学術集会長は理事会の推薦に基づき社員総会において選任する。
  • 4. 学術集会長の任期は1年とする。
  • 5. 学術集会長は,理事会,社員総会に出席することができる。ただし,議決権はない。

第2節 会員総会

(構成)

第12条 本法人の会員総会は,正会員をもって構成する。

(開催)

第13条 会員総会は,定時会員総会および臨時会員総会とし,定時会員総会は,毎事業年度終了後6箇月以内に開催し,臨時総会は,必要に応じて開催する。

(招集)

第14条 会員総会は理事会の決議に基づき,理事長が招集する。理事長に事故があるときは,副理事長が招集する。

(議長)

第15条 会員総会の議長は,理事長がこれにあたる。理事長に事故があるときは,副理事長がこれにあたる。

(議事)

第16条 定時会員総会では,社員総会の議決事項を報告する。

第3章 評議員および社員総会

第1節 評議員

(評議員の設置)

第17条 本法人には正会員の中から正会員数の10%未満の人数の評議員を置き,本法人における法人法上の社員とする。

(評議員の選出)

第18条 評議員を選出するため,正会員による評議員選挙を行う。評議員が欠けた場合又は評議員の員数を欠くこととなるときに備えて,補欠の評議員(以下「補欠評議員」という。)を選出することができる。評議員・補欠評議員の選出方法は別に定める。

  • 2 第1 項の評議員選挙は,2年に1度実施しなければならない。

(任期)

第19条 評議員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げないが,連続3期までとする。。ただし,理由なく連続2年社員総会を欠席した場合は再任を行わない。

  • 2. 評議員の定年は満70歳とし,任期中に定年に達するときは被選挙権を有しない。
  • 3. 評議員が社員総会決議の取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴えおよび役員の解任の訴えを提起している場合には,任期が満了しても,当該訴訟が終結するまでの間,当該評議員は,評議員たる地位を失わない。ただし,任期満了後は,役員の選任および解任並びに定款変更については,議決権を有しない。

(退任)

第20条 評議員は,任意にいつでも退任することができる。

(解任)

第21条 評議員が次のいずれかに該当するに至った場合には,社員総会の決議により解任することができる。

  • 1) 本法人の定款その他規則に違反したとき
  • 2) 本法人の名誉を毀損し,又は本法人の目的に反する行為をしたとき
  • 3) その他解任すべき正当な事由があるとき
  • 2. 前項の規定により評議員を解任する場合には,当該評議員に対し,解任の決議を行う社員総会の1週間前までにその旨を通知し,かつ,社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
  • 3. 第1項の規定により解任をしたときは,当該評議員にその旨を通知する。

(資格の喪失)

第22条 評議員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

  • 1) 任期が満了したとき
  • 2) 退任したとき
  • 3) 解任されたとき
  • 4) 正会員資格を喪失したとき
  • 5) 第30条2項により解任されたとき

(報酬等)

第23条 評議員は無報酬とし,本法人の使用人として活動をしたときも,その対価を受けることができない。

第2節 社員総会

(構成)

第24条 社員総会は,すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第25条 社員総会は,次の事項について決議する。

  • 1) 学術集会長の選任および解任
  • 2) 理事および監事の選任および解任
  • 3) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • 4) 会員の除名
  • 5) 評議員の解任
  • 6) 定款の変更
  • 7) 解散および残余財産の処分
  • 8) その他法令又はこの定款により社員総会で決議すべきものと定められた事項

(開催)

第26条 社員総会は,定時社員総会および臨時社員総会とし,定時社員総会は,毎事業年度終了後3箇月以内に開催し,臨時社員総会は,必要に応じて開催する。

(招集)

第27条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。理事長に事故があるときは,副理事長が招集する。

(議長)

第28条 社員総会の議長は,理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは,副理事長がこれに当たる。

(議決権)

第29条 社員総会における議決権は,評議員1名につき1個とする。

(決議)

第30条 社員総会の決議は,総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し,出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず,次の事項の決議は,総評議員の半数以上であって,総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • 1) 会員の除名
  • 2) 評議員の解任
  • 3) 監事の解任
  • 4) 定款の変更
  • 5) 解散
  • 6) その他法令の定める事項

(代理行使)

第31条 評議員は,議決権を有する他の評議員を代理人として議決権を行使することができる。この場合においては,本人又は代理人は,代理権を証明する書面を本法人に提出しなければならない。

  • 2. 前項の規定により代理人により議決権を行使した評議員は,社員総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第32条 社員総会の議事については,法令の定めるところにより,議事録を作成する。

  • 2.議長および社員総会において選任された議事録署名人2名は,前項の議事録に記名押印または署名する。

(社員総会規則)

第33条 社員総会に関する事項については,法令又はこの定款に定めるもののほか,理事会において定める細則による。

第4章 役員および理事会

第1節 役員

(役員の設置)

第34条 この法人には,次の役員を置く。

  • 1) 理事長1名
  • 2) 副理事長1名
  • 3) 理事8名以上20名以内(理事長、副理事長を含む)
  • 4) 監事3名以内
  • 2.前項の理事長をもって本法人の法人法上の代表理事とし、副理事長をもって、同法人法上の業務執行理事とする。

(選任)

第35条 理事および監事は,社員総会の決議によって評議員の中から選任する。

  • 2.理事長は理事会の決議によって理事の中から定める。
  • 3.副理事長は理事長が任命する。
  • 4.理事および監事は,相互に兼ねることはできない。

(理事の職務および権限)

第36条 理事は,理事会を構成して,法令およびこの定款に定めるところにより,職務を執行する。

  • 2. 理事長は,法令およびこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を統括する。
  • 3. 業務執行理事は,理事長を補佐し,法令およびこの定款の定めるところにより,本法人の業務を執行する。

(監事の職務および権限)

第37条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令の定めるところにより,監査報告を作成する。

  • 2.監事は,いつでも理事および使用人に対して事業の報告を求め,本法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
  • 3.監事は,理事会に出席し,必要があると認めるときは,意見を述べなければならない。
  • 4.理事が不正行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
  • 5.前号の報告をするため必要があるときは,理事長に理事会の招集を要請すること。

(役員の任期)

第38条 役員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。再任は妨げないが,連続3期までとする。

  • 2.補欠として選任された理事または監事の任期は,前任者の任期が満了するときまでとする。また増員により選任された理事の任期は,他の在任理事の任期が満了するときまでとする。
  • 3.理事または監事が,第34条に定める定数に足りなくなるときは,任期満了または辞任により退任したのちも,新たに選任された者が就任するまで,理事または監事の職務を行う。

(役員の解任)

第39条 役員は,社員総会の決議によって解任することができる。

  • 2.前項の規定により役員を解任しようとするときは,当該役員に予め通知するとともに解任の決議を行う社員総会において,当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)

第40条 役員は無報酬とし,本法人の使用人として活動をしたときも,その対価を受けることができない。

  • 2.役員に対して,その職務を執行するために要した費用を補償することができる。(理事会・委員会開催費および公務出張旅費等に関する規定による)
  • 3.前2項に対しては,必要な事項は理事会の決議を経て理事長が決定する。

第2節 理事会

(理事会の構成)

第41条 本法人には理事会を置く。

  • 2. 理事会は,すべての理事をもって構成する。
  • 3. 理事会には,学術集会長も出席することができる。ただし,議決権はない。
  • 3. 次期・次々期学術集会長は理事長の要請により理事会に出席することができる。ただし,議決権はない。
  • 4.理事会には,理事会が必要と認める者を出席させ,その意見を聴取することができる。

(理事会の権限)

第42条 理事会は,次の職務を行う。

  • 1) 本法人の業務執行の決定
  • 2) 理事の職務の執行の監督
  • 3) 理事長および副理事長の選定および解職
  • 4) その他法令で定める事項

(理事会の開催)

第43条 理事会は,定例理事会と臨時理事会とする。

  • 2.定例理事会は毎事業年度2回以上開催する。開催時期は事業年度終了後3箇月以内に1回,その他は理事長が時期を決定する。
  • 3.臨時理事会は次の場合開催する。
  • 1) 理事長が必要と認めたとき
  • 2) 理事から理事会の目的事項を明らかにして,招集の請求があったとき
  • 3) 監事から第37条第5項の規定による請求があったとき

(理事会の招集)

第44条 理事会は理事長が招集する。理事長に事故があるときは副理事長が招集する。

  • 2.理事長は前条の第3項第2号,同3号の規定により請求があったときは,その日から5日以内に理事会を招集する通知を発し,請求のあった日から2週間以内に理事会を開催しなければならない。
  • 3.理事会を招集するときは,会議の日時,場所および議題を明らかにして,開催日の1週間前までに理事に対して通知を発しなければならない。

(理事会の議長)

第45条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。なお,理事長に事故などにより支障がある場合は,当該理事会において選出する。

(理事会の定足数)

第46条 理事会は,決議に加わることができる理事の過半数の出席がなければ開催できない。

(理事会の決議)

第47条 理事会における決議事項は,第44条第3項によって予め通知した事項とする。ただし,議事が緊急を要するもので,出席した理事の3分の1以上の同意があった場合は,この限りでない。

  • 2.理事会の決議は,特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって決する。この場合において議長は決議に加わることができない。可否同数の場合には議長の決するところにより行う。
  • 3.前項の規定にかかわらず,法人法第96条の要件を満たすときは,理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議事録)

第48条 理事会の議事については,法令の定めるところにより,議事録を作成する。

  • 2.出席した理事(理事長が出席した場合は,理事長とする。)および監事は,前項の議事録に署名または記名押印する。

第5章 委員会

(委員会)

第49条 本法人は第3条の目的を達成するために必要があるときは理事会の決議により委員会を設置する。

第6章 資産および会計

(事業年度)

第50条 本法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(財産の構成)

第51条 本法人の財産は,次の各号に上げるものにより構成する。

  • 1) 設立当初の財産目録に記載された財産
  • 2) 会費
  • 3) 寄付金
  • 4) 事業にともなう収入
  • 5) その他の収入

(事業計画および収支予算)

第52条 本法人の事業計画書および収支予算書は,理事長が作成し,理事会の決議を経て,社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。ただし,その変更が軽微な変更にとどまる場合には,理事会の決議のみで足りる。

(事業報告および決算)

第53条 本法人の事業報告および決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。

  • 1) 事業報告書
  • 2) 事業報告の付属明細書
  • 3) 貸借対照表
  • 4) 損益計算書(正味財産増減計画書)
  • 5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計画書)の付属明細書
  • 6) 財産目録
  • 2. 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号および第4号の書類については,社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。
  • 3. 第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間(また,従たる事務所に3年間)備え置くとともに,定款(を主たる事務所および従たる事務所に),社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 定款の変更,解散および合併

(定款の変更)

第54条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第55条 本法人は,法人法148条第1号,第2号および第4号から第7号までに規定する事由のほか,社員総会の決議により解散する。

(残余財産の処分)

第56条 本法人が清算をする場合における残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の分配)

第57条 この法人は,剰余金の分配を行わない。

第8章 附 則

(最初の事業年度)

第58条 本法人の設立初年度の事業年度は,本法人成立の日から2019年3月31日までとする。

(定款の施行)

第59条 本法人は,2002年1月1日に創立された日本看護技術学会が一般社団法人日本看護技術学会として法人格を取得するものであり,この定款は,この法人設立登記の日(2018年4月2日)から施行するものとする。

(設立時の役員)

第60条 本法人の設立時理事,設立時監事および設立時代表理事は,次のとおりとする。

代表理事 武田 利明
理  事 武田 利明
渡邉 順子
佐伯 由香
水戸 優子
大久保 暢子
吉田 みつ子
縄 秀志
藤井 徹也
篠崎 惠美子
高橋 有里
監  事 小板橋 喜久代
三上 れつ

(設立時社員の氏名および住所)

第61条 設立時社員の住所および氏名は,次のとおりである。

設立時社員

  • 1.武田 利明
  • 2.渡邉 順子

(学会からの移行に伴う特別措置)

第62条 本法人の成立時に任意団体日本看護技術学会の評議員であった者については,第19条第2項および第3項の規定にかかわらず,本法人の社員総会の選任決議により当然に本法人の評議員となる。ただし,設立時代表理事に対し,事前に反対の意思を表示した者は,この限りではない。

  • 2. 次の各号に掲げる者は,本法人の成立時に当然に当該各号に定める者となる。ただし,設立時代表理事に対し,事前に反対の意思を表示した者は,この限りではない。
  • 1) 本法人の成立時に学会の正会員,賛助会員,名誉会員であった者
  • 2) 本法人の成立時に学会の学術集会長であった者
  • 3. 前項の場合において,本法人が,当該会員において本法人の成立時までに学会に納付した当該年度の会費の残額を学会から承継したときは,それによって当該正会員が本法人に対する最初の事業年度の会費の支払を終えたものとする。
  • 4. 第2項の規定により本法人の学術集会長となった者の任期は,2018年に行われる学術集会の終了の日までとする。

(定款に定めのない事項)

第63条 第19条第1項の規定の適用にあたっては,本法人設立以前の任意団体日本看護技術学会における役員歴も本法人における役員歴とみなす。

第64条 この定款に定めのない事項については,すべて法人法その他の法令に従う。

以上,一般社団法人日本看護技術学会を設立するために,この定款を作成し,設立時社員が次に記名押印する。

2018年3月26日

設立時社員  武田 利明   印

   同     渡邉 順子   印


附則
この定款は2023年6月3日に第18・19条を改訂し実施する。
この定款は 2024年6月社員総会の日に第14・15・27・28・34・35条を改訂し施行する。