現評議員の平成26年3月31日付の任期満了に伴い、平成25年度に評議員選挙が実施されます。それに先立ち、先日開催されました理事会において、役員・評議員選出規程が改正され、選挙権および被選挙権に関する内容が下記のとおり一部変更となりました。
改正前 | 改正後 |
(略)
(評議員選挙の実施) 13.選挙実施年度の4月末日までに当該年度の年会費を納入した正会員は、評議員の選挙権を有する。
14.正会員として入会年度を含めて2年以上経過し、当該年度の年会費を4月末日までに納入した者は、評議員の被選挙権を有する。ただし評議員を6年継続した者は被選挙権がない。
(略) |
(略)
(評議員選挙の実施) 13.選挙実施年の前年度の年会費を3月末日までに納入した正会員は、評議員の選挙権を有する。
14.正会員として入会年度を含めて2年以上経過し、選挙実施年の前年度の年会費を3月末日までに納入した者は、評議員の被選挙権を有する。ただし評議員を6年継続した者は被選挙権がない。
(略) |
これにより、選挙権および被選挙権を有するのは、平成24年度年会費を平成25年3月末日までに納入した正会員(被選挙権は2年以上正会員である者)となります。平成24年度年会費が未納の方には、本年1月に再度振込用紙をお送りしています。期日までの納入にご協力をお願いいたします。