第1条 本細則は、一般社団法人 日本看護技術学会(以下、「本会」という)における学術活動の利益相反(conflict of interest: COI、以下COI)に関する指針運用のための取扱いを定める。
第2条 本会の学術集会にて発表(口演・ポスター・交流集会)する場合、発表者および共同発表者は、第6条に定める報告基準にもとづいて、演題に関連する企業・団体等とのCOI状態を、スライド等(様式1)を用いて発表時に開示しなければならない。
2 学会誌に論文投稿する場合、筆頭者および共著者は、第6条に定める報告基準にもとづいて、論文に関連する企業・団体等とのCOI状態を、COI申告書(様式2)を用いて編集委員会に届け出なければならない。また、投稿規程に基づき論文内にCOI状態を記載しなければならない。
3 委員会研修等にて発表(講演)する場合、発表者は、第6条に定める報告基準にもとづいて、演題に関連する企業・団体等とのCOI状態を、スライド等(様式1)を用いて発表時に開示しなければならない。
4 企業や団体等と主催・共催する講演会、学術集会におけるランチョンセミナー等については、第6条に定める報告基準にもとづいて、講演に関連する企業・団体等とのCOI状態を、スライド等(様式1)を用いて発表時に開示しなければならない。
第3条 本会の委員会委員は、その就任に際し、第6条に定める報告基準にもとづいて、在任する委員会の事業に関連する企業・団体等とのCOI状態を、COI申告書(様式3)を用いて倫理委員会に届け出なければならない。また、新たなCOI状態が生じた場合は、速やかに追加・修正内容を届け出なければならない。
第4条 本会の役員は、その就任に際し、第6条に定める報告基準にもとづいて、学会の事業に関連する企業・団体等とのCOI状態を、COI申告書(様式3)を用いて倫理委員会に届け出なければならない。
2 役員は、その在任期間中、年1回ずつ定期的にCOI状態について、COI申告書(様式3)を用いて倫理委員会に届け出なければならない。また、新たなCOI状態が生じた場合は、速やかに追加・修正内容を届け出なければならない。
第5条 本会が実施する学術集会の集会長は、その就任に際し、第6条に定める報告基準にもとづいて、学術集会に関連する企業・団体等とのCOI状態を、COI申告書(様式3)を用いて倫理委員会に届け出なければならない。また、新たなCOI状態が生じた場合は、速やかに追加・修正内容を届け出なければならない。
第6条 利益相反の報告対象となる企業等は、医療・介護福祉関係企業一般並びに医療関係研究機関等の企業・組織・団体などで、看護学研究の依頼、共同研究や研究助成、寄付の提供、未承認の医療機器の提供、研究使用器材の無償・有利な価格での提供、研究で評価される療法や機器の特許権の共有等をしている法人・団体とする。
2 一つの企業等から受けている単年度当たりの金額基準は以下の通りとし、項目、金額、支払い理由を報告する。ただし、学術集会発表時には企業名(団体名)と項目のみとする。
第7条 本細則に基づいて本会に対して開示・報告された関係者個人のCOI状態は、これをCOI情報とし、本細則の定めるところにより取り扱う。
2 COI情報は、学会事務局において、個人情報に準じて保管・管理する。
第8条 理事会役員、学術集会長の任期を終了した者のCOI情報は、最終の任期終了日から5年経過したときに、本会の諸記録から削除する。但し、削除することが適当でないと理事会が認めた場合および指針に違反し審議が行われた場合には、これらに関わる文書・データ等は廃棄・削除の対象外とする。
第9条 COI情報は、当該個人と本会の活動との間におけるCOIの有無・程度を判断し、本会としてその判断に従った処理を行うために、本細則に従い、本会の倫理委員会において必要に応じて利用することができるものとする。その利用には、具体的なCOI状態について上記以外の会員に対して説明する場合を含むものとする。
2 前項のCOI情報の利用に際しては、利用目的に必要な限度を超えてはならず、また、前項の利用対象者以外の者に開示してはならない。
第10条 COI情報は、前条の場合を除き、原則として非公開とする。
2 COI情報は、本会の活動等に関して、本会として社会的・法的な説明責任を果たすために必要があるときは、倫理委員会が提案し理事会の議を経て、必要な範囲で本会の内外に開示若しくは公開することができる。
3 前項の場合、開示若しくは公開されるCOI情報の当事者は、倫理委員会に対して意見を述べることができる。
第11条 倫理委員会委員長は、前条によって提出されたCOI申告書をもとにCOI状態を確認し、当該会員の本会での具体的活動とCOIを生じる疑いがある場合、または自己申告に関して虚偽等が疑われる場合には、理事長に報告する。理事長は、必要に応じて、倫理委員会に当該事例に関する検討を諮問する。
2 倫理委員会は疑義が生じている当該会員等に対し、十分なヒアリング等を行った上で事実確認を行い、理事長に結果を答申する。
3 理事長は倫理委員会の答申をもとに理事会で当該事例に関する対応を審議して対応を決定し、当該会員等に通知する。
第12条 COIを生じる疑いがある、または虚偽等を指摘された会員等は、倫理委員会に対し不服申し立ての審査請求を行うことができる。
2 不服申し立ての審査請求を受けた場合、倫理委員会は速やかに委員会等を開催してその審査を行う。
3 倫理委員会は、当該審査請求にかかる審査請求者ならびに関係者から直接意見を聞くことができる。
4 倫理委員会は理事長に審査結果を報告する。理事長は必要に応じて理事会での審議を経て対応する。
第13条 本細則の制定および改定は、理事会の議決を経て、理事会で承認を得る。
第1条 本細則は、令和3年10月9日から施行する。
第2条 本細則施行のときに既に理事会役員、委員会委員、学術集会長に就任している者については、本細則を準用して速やかに所要の報告等を行わせるものとする。